足立区限定!小規模事業者経営改善補助金の制度概要や申請要件を解説します

 経営力強化に取組む足立区内の小規模事業者が、計画作成をとおして経営を客観的に見直すとともに、収益を得るために必要となる設備投資や店舗改修に要する経費の一部を補助することで、小規模事業者の競争力を強化することを目的とする「小規模事業者経営改善補助金」が実施されています。

 経営改善の取り組みを実行し、売上・利益の向上を目指す小規模企業者(常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については5人)以下の事業者)が対象となります。中小企業相談員による計画作成支援やマッチングクリエイターによる事後フォローを通じ、計画実行に対する経費(設備や備品の購入・店舗改修など)が補助されます。

 申請要件や申請の流れ、活用事例等について行政書士が解説いたします。

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▶︎足立区で実施中の補助金まとめ:https://office-local.com/adachi_r509/

足立区で実施中の補助金まとめ〈令和5年9月〉

目次1 足立区内の事業者さま必見!お得な補助金とは?1.1 足立区で実施中の補助金〈令和5年9月時点〉1.2 リフォームにおすすめの制度は?1.3 補助金情報の収集方法は?2 …

補助対象者・申請要件

次の各要件を全て満たす中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者が補助対象となります。

  • 申請時点において、足立区で継続して1年以上同一の事業を営む個人事業者または法人(商葉登記において本店の住所を足立区内としている者に限る)。
  • 足立区内で開設後1年以上経過している事業所および店舗で経営改善計画を実行する。
  • 製造業・建設業・運輸業・その他の場合は従業員数が20人以下、商業又は・住民税、固定資産税、個人事業税、法人都民税、法人事業税を滞納していない。
  • 総額が7万5,000 円以上の経営改善計画である。

※申請時点で区内において1年以上事業を行う小規模企業者であっても、業種や場所を変えた場合、その時点から1年以上、同一事業を営む必要があります。

補助対象経費

1. 機械設備等購入費補助

・機械設備等購入費
・機械設備等リース料(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・機械設備等設置工事費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・機械設備等修理費および改造費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・機械設備等維持費(対象経費となる機械設備等に係るもの)

2.店舗改修費補助

・機械設備等購入費
・機械設備等リース料(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・機械設備等設置工事費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・機械設備等修理費および改造費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・機械設備等維持費(対象経費となる機械設備等に係るもの)
・設計工事費
・店舗デザイン相談費

Check

  • 補助対象経費の合計額が7万5,000円以上であることが必要です。加えて、令和5年4月1日から令和6年2月末日までの間に契約・支払・納品まで完了した経費が対象です。
  • 店舗改修とは、商業またはサービス業を行うために不特定多数のお客様が来店し、現在直接使用されている建物に対して設計工事、機械設備等の設置・修理・改造等を行うことをあらわします。店舗例)肉屋・八百屋・魚屋などの小売店、喫茶店、美容院など

補助対象にならない経費

  • 今回の経営改善以外にも汎用的な(当補助金の目的以外の)使い方ができるもの

<IT関連>
パソコン、タブレット端末、スマートフォン、記憶装置(ハードディスクなど)、周辺機器を含む業務専用ソフトを含んだ機械(ソフトウェアのみも不可)。ただし、キャッシュレス決済端末やレジスター、機械装置等の稼働に不可欠なパソコン・ソフトウエア(機械制御用パソコンやCAD/CAM用ソフトウエア)などはこの限りではありません。

<事務用品・事務機器>
電話機(FAX含む)、事務用プリンター、コピー機、複合機、テレビ(モニターも含む)、車両運搬具(フォークリフト、キッチンカーを除く)、バイク、自転車、業務スペース以外に設置するエアコン<その他>消耗品費、原材料費、委託費(ホームページの作成委託を含む)、人件費、販売促進費(ちらしやカタログ、ネット広告、展示会等出展費、試供品など)、産業財産権費(ISOの取得経費や商標権等の知的財産権取得経費)など。

補助額・補助率

補助額:5万円〜上限200万円

補助率:経営改善計画の実行に要した経費の3分の2

受付期間

申請書提出期限:令和5年6月1日から令和6年1月12日

相談予約票提出期限:令和5年6月1日から令和5年11月30日※相談期間は令和6年1月12日まで

申請には区の中小企業相談員による申請前の相談(予約制)が必須となります。予約時に、相談予約票および下書きをした経営改善計画書及び確認書の提出が必要です。 相談時の経営改善計画書の説明者は、代表者または事業所内の担当者(従業者)に限ります。代表者・担当者の出席や説明がない場合、再相談となることがありますのでご注意が必要です。

申請の流れ

相談予約

6月1日〜11月30日

STEP
1

計画書作成相談【相談必須】

6月1日〜翌1月12日

STEP
2

申請書提出

6月1日〜翌1月12日 ※予算額に達し次第受付終了

STEP
3

書類審査

約1ヶ月で認定・不認定通知発送

STEP
4

認定通知

STEP
5

認定事業実施

STEP
6

交付申請書提出

令和6年3月上旬まで、支払・納品は2月末までに完了

STEP
7

交付決定通知

STEP
8

請求書兼口座振替依頼書

令和6年3月中旬まで

STEP
9

補助金交付

依頼書提出後、約1ヶ月で振込み

STEP
10

現地確認

令和6年6月ごろ、区のマッチングクリエイターが訪問し現地確認

STEP
11

実績報告

令和7年3月ごろ

STEP
12

活用事例

小売業:店舗内外装の改修による顧客訴求力の向上

飲食業:POSレジとタブレットオーダー端末の導入による業務効率化

運輸業:エコタイヤへの交換による燃料費高騰対策

よくある質問

本社(本店登記)は足立区外ですが、申請する経営改善計画は主に足立区内の事業所で実行します。
本社(本店登記)は足立区内ですが、申請する経営改善計画は主に足立区外の事業所で実行します。
この場合、申請できますか?

申請できません。足立区内に本店登記があること、足立区内で経営改善計画を実行することが要件になります。

これまで1年以上、足立区内で飲食店を経営していましたが、店を閉じて、同じく足立区内で今年から別業態の飲食店を新規開店しました。足立区で継続して通算1年以上事業を営んでいますが、この場合申請できますか?

足立区で継続して通算1年以上営業していても、業種や扱う製品などを変更して営業を開始した時点から1年以上経っていないと申請できません。また、業種や扱う製品などを変更して営業を開始する目的で本補助金を申請することもできません。

設備や機器は区内企業から購入しないと対象になりませんか?

区外企業からの購入も対象になりますが、区内企業から購入すると審査時に加点の対象となります。

補助金情報の収集方法は?

J-Net21支援情報ヘッドライン

地域やカテゴリ・キーワードで各種制度を検索することが可能です。生産性向上や販路拡大等、自社が抱える課題により絞込み検索が可能なため効率的に自社に適した制度の検索が可能です。日々更新されていますのでこまめにチェックすることで自社の事業拡大に繋がることでしょう。

▶︎詳細はこちら:https://j-net21.smrj.go.jp/snavi/

専門家に相談

専門家に相談することで効率的に情報収集が可能な上に、申請サポートも受けることができます。弊所ではご相談無料で対応しておりますので、お気軽にご相談いただければ幸いです。現在どのような課題を抱えているかをお知らせいただければ課題解決につながる制度をご提案させていただくことも可能です。

行政書士に申請サポートを依頼するメリット

補助金の申請は、事業計画策定や必要書類の準備、採択後も交付申請や実績報告等の多くの手続きがあり、非常に煩雑です。補助金申請に関する豊富なノウハウを持ち、手続きに精通している専門家にサポートを依頼することで自社の負担を大幅に軽減することが可能になります。サポートを依頼するメリットは、以下のような点が挙げられます。

  • 申請書類の作成や提出手続きに関するアドバイスを受けられる
  • 申請書類の不備や誤りを防ぐことができる
  • 事務負担が大幅に軽減できる

行政書士に依頼することで、補助金の申請がスムーズに進められたり、不備や誤りを防ぎ、採択確率を高められるようなアドバイスを受けることができます。 当事務所は補助金申請サポートを専門としており、申請に必要な情報を提供させていただき書類作成や手続きをトータルでサポートいたしますので、申請にかかる手間を削減することができます。補助金申請が初めてでどういう手続きがあるのかわからない方や、申請書の書き方がわからない方に対して手厚くサポートをいたしますのでお気軽にお問い合わせください。


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