事業再構築補助金の上乗せ支援とは
ウィズコロナ・ポストコロナ時代の経済社会の変化に対応するために県内中小企業が国の 「事業再構築補助金(中小企業通常枠)」を活用して行う新分野展開、業態転換、事業再編等 の取組に対して、県が1/12を上乗せ支援することにより、事業者の負担を軽減し、これらの取組を通じた企業規模の拡大等を後押しします。
申請受付期間
予備申請 : 令和5年12月28日(木)まで
交付申請 : 令和6年 2月29日(木)まで
(令和5年12月末までに事業完了を予定している補助事業が予備申請の対象となります)
令和4年4月1日以降に国の額確定通知を受け、令和6年2月29日までに県への交付申請が可能であること
(※)国から採択を受けた補助事業の完了予定年月日が令和6年1月1日以降となる場合は、原則として申請対象となりません。
補助額・補助率
補助額:750万円
補助率:12分の1
補助対象者
令和3年度、令和4年度又は令和5年度に上記通常枠で国の交付決定を受け、令和4年度又は令和5年度に国の確定通知を受ける県内中小企業等が県内で実施する事業であって、県の推進する戦略等に基づく以下の支援重点分野に該当すること
1.エネルギー関連事業
2.農工ベストミックス型事業
3.医療・健康福祉関連事業
4.次世代環境自動車関連事業
5.知的財産を活用した企業経営に取り組む事業
6.外貨獲得に向け、輸出をはじめとした海外ビジネス展開を図る事業
7.観光客等交流人口の増加に伴う経済効果の県内への波及に資すると認められる事業
8.上記以外で知事が必要と認める事業
手続きの流れ
採択後で且つ予備申請期限内であれば、⑥「国補助金の交付決定」後や⑧「国補助金の額確定通知」後においても予備申請が可能ですが、予備申請の受付状況により、早期に受付を終了する可能性がありますのでご注意ください。
申請に必要な書類
予備申請書(第1号様式) |
採択通知の写し |
国への申請書類一式 |
交付申請書(第2号様式) |
交付決定・確定通知書写し |
交付申請・実績報告一式 |
県からの確認書写し |
行政書士に申請サポートを依頼するメリット
事業再構築補助金の申請は、事業計画策定や必要書類の準備、採択後も交付申請や実績報告等の多くの手続きがあり、非常に煩雑です。補助金申請に関する豊富なノウハウを持ち、手続きに精通している専門家にサポートを依頼することで自社の負担を大幅に軽減することが可能になります。サポートを依頼するメリットは、以下のような点が挙げられます。
- 申請書類の作成や提出手続きに関するアドバイスを受けられる
- 申請書類の不備や誤りを防ぐことができる
- 事務負担が大幅に軽減できる
行政書士に依頼することで、補助金の申請がスムーズに進められたり、不備や誤りを防ぎ、採択確率を高められるようなアドバイスを受けることができます。 当事務所は補助金申請サポートを専門としており、申請に必要な情報を提供させていただき書類作成や手続きをトータルでサポートいたしますので、申請にかかる手間を削減することができます。補助金申請が初めてでどういう手続きがあるのかわからない方や、申請書の書き方がわからない方に対して手厚くサポートをいたしますのでお気軽にお問い合わせください。