事業再構築補助金の制度概要

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、ウィズコロナ・ポストコロナ時代の経済社会変化に対応するために、思い切った事業再構築に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する制度です。
 第10回公募からは、コロナや物価高等により依然として業況が厳しい事業者への支援として「物価高騰対策・回復再生応援枠」、成長分野への事業再構築を支援するべく売上高等減少要件を撤廃した「成長枠」を新設するなど、ポストコロナ社会を見据えた未来社会を切り拓くための取組を重点的に支援するための補助金です。

▶︎事業再構築補助金:https://jigyou-saikouchiku.go.jp

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事業再構築補助金の第10回公募からの変更点

目次1 第10回公募からの変更点について1.1 事業概要1.2 申請枠ごとの補助額・補助率2 第9回までとの相違点まとめ3 行政書士に申請サポートを依頼するメリット4 お問い合わ…

申請枠ごとの補助額・補助率

枠名従業員数補助金額補助率
成長枠20人以下
21人〜50人
51人〜100人
101人以上
100万円〜2,000万円
100万円〜4,000万円
100万円〜5,000万円
100万円〜7,000万円
中小企業者等:1/2
(大規模な賃上げ:2/3)
中堅企業等:1/3
(大規模な賃上げ:1/2)
グリーン成長枠
(エントリー)
20人以下
21人〜50人
51人以上
中堅企業等
100万円〜4,000万円
100万円〜6,000万円
100万円〜8,000万円
100万円〜1億円
中小企業者等:1/2
(大規模な賃上げ:2/3)
中堅企業等:1/3
(大規模な賃上げ:1/2)
グリーン成長枠
(スタンダード)
中小企業者等
中堅企業等
100万円〜1億円
100万円〜1.5億円
中小企業者等:1/2
(大規模な賃上げ:2/3)
中堅企業等:1/3
(大規模な賃上げ:1/2)
卒業促進枠中小企業等成長枠・グリーン成長枠の補助金額上限に準じる中小企業等:1/2
中堅企業等:1/3
大規模賃金引上促進枠中小企業等100万円〜3,000万円中小企業等:1/2
中堅企業等:1/3
産業構造転換枠成長枠に準じる成長枠に準じる中小企業者等:2/3
中堅企業等:1/2
最低賃金枠5人以下
6人〜20人
21人以上
100万円〜500万円
100万円〜1,000万円
100万円〜1,500万円
中小企業者等:3/4
中堅企業等:2/3
物価高騰対策・
回復再生応援枠
 100万円〜1,000万円
100万円〜1,500万円
100万円〜2,000万円
100万円〜3,000万円
中小企業等:2/3(※1)
中堅企業等:1/2(※2)

(※1)5人以下:400万円、6~20人:600万円、21~50人:800 万円、51人以上:1,200万円までは3/4 
(※2)5人以下:400 万円、6~20人:600万円、21~50人:800万円、51人以上:1,200万円までは2/3

事業再構築補助金の申請要件

事業再構築補助金を受給するためには、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 「事業再構築指針」に沿った3~5年の事業計画書を作成し、認定経営革新等支援機関の確認を受ける。
  2. 補助事業終了後3~5年で付加価値額を年率平均3.0%~5.0%以上増加させる。又は従業員一人当たり付加価値額を年率平3.0%~5.0%以上増加させる。

※補助金額3,000万円を超える案件は、金融機関による事業計画の確認を受けている必要があります。

注意事項

事業計画の作成に関して

  • 事業計画を外部有識者からなる審査委員会が評価し、より優れた事業計画が採択されます。申請前に、書類に不備や不足がないことを必ずご確認ください。
  • 申請者は事業計画の作成、実行及び成果目標の達成に責任を持って取り組んでいただく必要があります。
  • 不適切な行為があった場合は、個別の評価結果の詳細はお答えできず、事業計画の採択自体ができないことがあります。

採択結果に関して

  • 採択結果は、提出いただいた事業計画に記載のある金額の全額に対して、補助金の交付決定を保証するものではありません。
  • 交付決定額は、採択時点の補助金申請額を上回ることはできませんのでご注意ください。

不正行為に関して

  • 不正行為が判明した場合は、補助金の交付決定取消となるだけでなく、補助金交付済みの場合、加算金を課した上で当該補助金の返還を求められます。
  • 補助金の申請にあたって、「虚偽の申請による不正受給」、「補助金の目的外利用」や「補助金受給額を不当に釣り上げ、関係者へ報酬を配賦する」といった不正な行為が判明した場合は、交付規程に基づき交付決定取消となるだけでなく、補助金交付済みの場合、加算金を課した上で当該補助金の返還を求められます。
  • 悪質な不正行為が発覚した場合については、事業者名や不正内容が公表されます。 

補助対象者

・資本金又は従業員数(常勤)が下表の数字以下となる会社又は個人であること。

業種資本金従業員数
製造業、建設業、運輸業3億円300人
卸売業1億円100人
サービス業 (ソフトウェア業、情報処理サービス業、旅館業を除く)5,000万円100人
小売業5,000万円50人
ゴム製品製造業 (自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く)3億円900人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業3億円300人
旅館業5,000万円200人
その他の業種(上記以外)3億円300人

※1 資本金は、資本の額又は出資の総額をいいます。
※2 常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」と解されます。
日々雇い入れられる者、2 か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に 4 か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。
※3 みなし大企業に該当する場合は補助対象となりません。

補助対象経費

  • 建物費:建物の改修や撤去、一時移転などに要する費用。
  • 機械装置・システム構築費(リース料を含む):機械装置、ソフトウェア、システムの導入・構築・借用・据付費用等。
  • 技術導入費:知的財産権等の導入に要する経費。
  • 専門家経費:大学教授、税理士、弁護士、コンサルタントなど専門家に依頼するコンサルティング業務等に要する費用。
  • 運搬費:商品や原材料の輸送に必要な費用。
  • クラウドサービス利用費:クラウドやプラットフォームを利用した情報管理や業務効率化に必要な費用。
  • 外注費:製品の加工、設計、デザインなどを外注するための費用。
  • 知的財産権等関連経費:特許や商標登録などの弁理士報酬や翻訳料等。
  • 広告宣伝・販売促進費:新製品の宣伝や販売促進に必要な費用。
  • 研修費:社員の教育訓練や講座受講に必要な費用。

 行政書士に申請サポートを依頼するメリット

事業再構築補助金の申請は、事業計画策定や必要書類の準備、採択後も交付申請や実績報告等の多くの手続きがあり、非常に煩雑です。補助金申請に関する豊富なノウハウを持ち、手続きに精通している専門家にサポートを依頼することで自社の負担を大幅に軽減することが可能になります。サポートを依頼するメリットは、以下のような点が挙げられます。

  • 申請書類の作成や提出手続きに関するアドバイスを受けられる
  • 申請書類の不備や誤りを防ぐことができる
  • 事務負担が大幅に軽減できる

行政書士に依頼することで、補助金の申請がスムーズに進められたり、不備や誤りを防ぎ、採択確率を高められるようなアドバイスを受けることができます。 当事務所は補助金申請サポートを専門としており、申請に必要な情報を提供させていただき書類作成や手続きをトータルでサポートいたしますので、申請にかかる手間を削減することができます。補助金申請が初めてでどういう手続きがあるのかわからない方や、申請書の書き方がわからない方に対して手厚くサポートをいたしますのでお気軽にお問い合わせください。


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