小規模事業者持続化補助金おすすめの申請枠とは?

創業間もない小規模事業者様の中には、初期投資や設備投資を計画しているが、事業資金が潤沢ではなく事業拡大がなかなか実現しないといった悩みを抱える方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

そのようなスタートアップの方に最も使い勝手が良い補助制度のひとつとして、小規模事業者持続化補助金が挙げられます。この補助金は、販路開拓のために活用できるもので、自社事業のPRに必要なチラシ・カタログの外注や発送、新聞・雑誌・Web等へサービスの広告掲載、店舗改装や機械装置購入等に幅広く活用できる制度です。

持続化補助金には補助上限額50万円の通常枠と200万円の特別枠があります。特別枠に申請するためには、通常枠の申請要件に加えて追加申請要件を満たす必要があります。この記事ではおすすめの申請枠と追加申請要件を満たすための必要な手続きについて解説します。

申請枠ごとの概要・追加要件

類型通常枠賃金引上げ枠卒業枠後継者支援枠創業枠
補助率2/32/3
(赤字事業者は3/4)
2/32/32/3
補助上限50万円200万円200万円200万円200万円
追加要件補助事業終了時点で、地域別(または事業所内)最低賃金+30円以上への引上げ補助事業終了時点で、小規模事業者として定義する従業員数を超えていること「アトツギ甲子園」のファイナリスト及び準ファイナリスト3年以内に「特定創業支援等事業」を受け開業したこと

賃金引上げ枠・卒業枠については補助金申請に関係なく、賃上げを実施する計画や小規模事業者(従業員数が商業・サービス業:5名以下、その他業種:20名以下)の定義を超える規模へと事業規模を拡大する計画を有している場合に限り検討するのが良いと思います。要件を満たすためだけに賃上げや従業員を雇用するというのはおすすめできません。補助金はあくまで目標を達成するための”手段”であり、補助金を獲得することが”目的”ではないと考えるためです。

最もおすすめできる申請枠が「創業枠」です。創業枠に申請するためには、「特定創業支援等事業」による支援を公募締切時から起算して過去3か年の間に受け、過去3か年の間に開業した事業者である、という要件を満たす必要があります。

特定創業支援等事業とは

特定創業支援は、下記いずれかに該当する方が受講対象となります。

  1. 創業を行おうとする事業を営んでいない「個人」
  2. 創業後5年未満事業開始後5年を経過していない「個人」または「法人」

プログラムの内容は、創業に必要なスキルである「経営」「財務」「労務」「販路開拓」の4つの知識を身に付けるもので、既定のプログラムを受講し、自治体等が証明書を発行・交付することで、創業に関する様々な優遇措置を受けることができる制度です。

上記4つのプログラムを1ヶ月以上かけて受講することで証明書が交付されます。自治体により内容は変動しますが、当方が受講したプログラムでは、財務であれば税理士、労務であれば社会保険労務士等の専門家による1時間程度の講義聴講及び質疑応答といった内容でした。

専門家へ相談やアドバイスを受けることができるため、さまざまな知識を身につけることが可能な内容となっております。期間は1ヶ月以上必要になりますが、創業枠への申請要件を満たす以外にも多くのメリットがあるため、開業5年以内の事業者さまには非常におすすめの制度です。

主な優遇措置

  1. 法人設立時の登録免許税が半額 法人設立(または法人化)の際に納める「登録免許税」が半額になります。 株式会社:15万円、合同会社:6万円(又は資本金の1,000分の7のいずれか高い方)
  2. 創業関連保証の申込要件が緩和 創業関連保証枠を利用した融資について、前倒しして申し込みが可能となります。 (通常:2か月前から ⇒ 特例:6か月前から)
  3. 東京都の創業融資の金利が優遇 東京都の創業融資について、特例措置として金利が0.4%優遇されます。
  4. 新創業融資(日本政策金融公庫)の融資要件が緩和 日本政策金融公庫の「新創業融資」を利用する場合の、自己資金要件が免除になります。 (自己資金要件:創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方)
  5. 国や東京都の創業に関する補助金・助成事業に申請可能 国が取り扱う「創業・事業承継補助金」や、東京都及び東京都中小企業振興公社が取り扱う「創業助成金」に申請可能になります。
  6. 新規開業支援資金(日本政策金融公庫)の貸付利率引下げ 日本政策金融公庫の「新規開業支援資金」について、貸付利率の引き下げ対象として同資金を利用することができます。

どのような方におすすめできるか

これから創業する方や創業5年以内の方は必ず活用すべきおすすめの制度であります。個人的にも融資斡旋により、創業融資を受けることが出来ました。豊島区では全額利子補給を行うことで自己負担なく(0%で)融資を受けることも可能です。

小規模事業者持続化補助金は創業時の様々な経費を補助対象とすることができますが、補助金は交付決定以降に支出した経費のみ補助対象というルールがあるため、募集は年4回程度であることからも、タイムリーな事業展開には不向きであるというデメリットがあります。

融資と補助金を併用することで、自己資金だけでは実現できなかった事業投資が可能になったり、より早く事業を軌道に乗せることにも近づくと思います。初めて事業を実施する方は何を行うべきかわからないという不安を抱える方が多くいらっしゃるかと存じます。弊所では自身で取り組んできた実体験から適切なサポートが可能ですので、創業融資や補助金活用等、資金面に関するご相談があればお気軽にお問い合わせください。

第14回公募は12月12日締切

小規模事業者持続化補助金の第14回公募の締切は12月12日で、12月5日までに商工会・商工会議所に事業支援計画書(様式4)の発行依頼を済ませる必要があります。また、創業枠へ申請する場合には特定創業支援を修了していることも必要になります。修了までには1ヶ月以上要するため、申請を検討されている方はすぐに特定創業等支援事業の実施主体に問い合わせを行いましょう。

CHECK

▶︎小規模事業者持続化補助金の様式4発行までの流れを解説します!

小規模事業者持続化補助金の様式4とは?発行までの流れを解説します

小規模事業者持続化補助金の必要書類に、事業支援計画書(様式4)という書類があります。この書類は自社で作成するものではなく、商工会/商工会議所にて発行してもらう書類…

小規模事業者持続化補助金は、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上や持続的発展を図ることを目的とした補助金です。自社の経営計画に基づいた取り組みを行うことで、より良い経営状況を実現することができます。是非、活用を検討してみてください。

どういう取り組みが補助の対象になるかわからない、申請方法や計画書の書き方に不安があるという方は、下記にて活用事例や計画書の書き方などが取り上げられていますので参考にしてみてください。

・東北経済産業局_活用事例集

・ミラサポPlus_補助金虎の巻

行政書士に申請サポートを依頼するメリット

補助金の申請は、事業計画策定や必要書類の準備、採択後も交付申請や実績報告等の多くの手続きがあり、非常に煩雑です。補助金申請に関する豊富なノウハウを持ち、手続きに精通している専門家にサポートを依頼することで自社の負担を大幅に軽減することが可能になります。サポートを依頼するメリットは、以下のような点が挙げられます。

  • 申請書類の作成や提出手続きに関するアドバイスを受けられる
  • 申請書類の不備や誤りを防ぐことができる
  • 事務負担が大幅に軽減できる

行政書士に依頼することで、補助金の申請がスムーズに進められたり、不備や誤りを防ぎ、採択確率を高められるようなアドバイスを受けることができます。 当事務所は補助金申請サポートを専門としており、申請に必要な情報を提供させていただき書類作成や手続きをトータルでサポートいたしますので、申請にかかる手間を削減することができます。補助金申請が初めてでどういう手続きがあるのかわからない方や、申請書の書き方がわからない方に対して手厚くサポートをいたしますのでお気軽にお問い合わせください。


お問い合わせはこちらから

ご相談内容を入力してください

Follow me!